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タイの医療用大麻、歯科医も処方書の対象に 診察・診断を記す公的様式

タイの医療用大麻、歯科医も処方書の対象に 診察・診断を記す公的様式を描いたAIイメージ

タイで管理対象となる大麻の花穂を医療目的で扱う際には、所定の処方書が用いられる。公的に公開された様式では歯科医も処方者の一つに含まれ、患者を診察したうえで症状、使用量、日数などを記載する構成となっている。制度上の位置付けと書類の要件を確認した。

花穂を「管理対象ハーブ」として規制

タイ伝統・代替医療開発局が公開する保健省告示では、大麻草のうち花穂の部分を「管理対象ハーブ」と位置付けている。研究、輸出、商業目的の販売や加工には、タイ伝統医療の知恵の保護・促進に関する法律に基づく許可が必要とされる。

同局の医療用大麻部門は、花穂を用いた製品について、医療従事者による処方書「ภ.ท.33」に基づき、疾病に見合った量と用法を管理する仕組みを案内している。花穂以外の部位にも一律に同じ規制が及ぶわけではなく、規制の対象は告示で定められた範囲に限られる。

歯科医を含む7区分が処方書に記載

公表されている「管理対象ハーブ(大麻)処方書」の様式には、処方者の資格区分として、医師、タイ伝統医、応用タイ伝統医、歯科医、薬剤師、中国伝統医学の施術者、民間治療者が並ぶ。歯科医は、この様式上で処方者となり得る職種の一つとして明記されている。

ただし、資格区分だけを記す書類ではない。様式は、処方者が患者を診察したことを前提に、年齢、国籍、身分証または旅券番号、疾病または症状、1日当たりの使用量、使用日数、総量を記入する欄を設ける。

診断と職種別の医療指針との整合を求める

処方書の注記は、1回の処方を30日以内と定める。また診断は、許可された処方者の職種ごとに定められた医療用大麻の実践指針・適応に整合していなければならないとしている。購入者が医療目的で大麻を使用できることを示す、他の医療文書との対応も要件に含まれる。

処方書には、受領者と処方者の双方が署名する欄があり、交付した事業者は書類を交付日から1年間、交付場所で保管し、検査に備えることとされている。制度は、処方者の資格確認だけでなく、個別の診療内容と流通記録を結び付ける設計である。

販売時にも医療目的の書類が必要

政府が7月に公表した説明では、一般の人への花穂の販売は、医療目的で専門職から処方書を得た人を対象とし、処方は30日を超えない範囲とされる。歯科医はここでも、処方書を発行できる専門職の例として挙げられている。

今回確認できた公式資料は、処方書の様式と大麻花穂の管理制度を示すものだった。一方、8月17日に歯科医へ警告が出されたとの個別発表、事前署名が確認された事案、4法に抵触するとの当局の具体的説明については、確認時点で発表主体の一次資料を確認できなかった。

出典・参考

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