在タイ日本国大使館は8月17日、タイ国内で重要犯罪の被害を受けた日本人とその家族を対象に、日本語で弁護士へ相談できる無料サポートを案内した。対象者、相談できる内容、申請の方法、無料利用の回数と時間を整理する。
重要犯罪で深刻な被害を受けた邦人らが対象
案内された「タイにおける重要犯罪被害者弁護士無料相談サポート」は、タイ国内で重要犯罪の被害に遭った日本人、および日本人被害者の家族に向けた日本語での法律相談制度である。対象は、心身に深刻な被害を受けた人とされている。
対象となる犯罪の例には、殺人、傷害、暴行、DV、不同意性交・わいせつなどが挙げられた。個別の相談内容によっては、このサポートを利用できない場合があるとしている。
刑事手続きから補償、ネット対応まで助言
弁護士は、被害によって生じた法的な問題について相談に応じ、捜査や裁判の手続き、損害賠償を含む取り得る対応を説明する。被害届の提出、刑事事件への対応、当局に処分を求める方法、手続きの進捗の照会方法も相談の対象例として示された。
このほか、公的な制度を含む補償の問題、被害者支援制度の手続き、報道機関への対応、インターネット上の対応についても、法的な観点から助言を受けられるとしている。
申込みは管轄する在タイ公館へメールで提出
利用を希望する人は、事件が起きた地域、または現在住んでいる地域を管轄する在タイ公館の領事部・領事班へ、所定の申込みフォームをメールで提出する。申込み後、利用日時と弁護士への相談方法を調整する。
相談は対面、電話、ビデオ通話で実施する。問い合わせ先として、在タイ日本国大使館は電話番号「+66-2-696-3000」とメールアドレス「houjinengo@bg.mofa.go.jp」、在チェンマイ日本国総領事館は電話番号「+66-52-012-500」とメールアドレス「consular@tm.mofa.go.jp」を案内している。
無料利用は1事件につき3回、各回30分以内
無料相談は一つの事件につき3回までで、1回当たりの相談時間は30分以内と定められている。制度の無料相談の範囲を超える内容や、弁護士と正式に依頼契約を結ぶ場合は、別途費用がかかる可能性がある。
在タイ日本国大使館は2026年8月17日付で本制度を掲載した。相談を検討する際は、対象条件と申込み先の管轄を確認した上で、所定フォームを通じて連絡する仕組みとなっている。

