タイで、公共工事の請負業者による施工や必要な対応の不作為が、住民の生命、身体、財産に危険を及ぼす重大な損害につながった場合、「工事放棄」に当たる行為と位置付ける省令が公布された。工事現場から離脱したケースに限らず、工事の進め方そのものが対象となり得る点が特徴だ。
官報に掲載された「工事放棄」の新たな基準
タイ王国官報は2026年7月27日、「工事放棄に該当する行為を定める省令B.E.2569(2026年)」を掲載した。これは国の建設工事を請け負う事業者について、どのような行為が「工事放棄」として扱われるかを定める規則である。([apprkj.soc.go.th](https://apprkj.soc.go.th/?utm_source=openai))
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施工を続けていても対象となる可能性
省令が対象とするのは、契約締結日から最終検収日、または契約解除日までの建設工事である。この期間に請負業者の施工、あるいは実施すべき業務を行わなかったことによって重大な損害が生じ、国民の生命、身体または財産に危険が及んだ場合、工事放棄の性質を持つ行為とする。
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「現場を去る」だけではない定義へ
従来、「工事放棄」という表現は、請負業者が工事を中断して現場を離れる状況を想起させやすい。今回の規定は、工事を継続している場合であっても、施工内容や必要な対応を欠いた結果として重大な危険が発生すれば、同じ枠組みで扱いうることを明確にした。対象は単なる工程の停滞ではなく、工事に伴う重大な損害と公衆への危険である。
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政府が示していた制度整備の方向性
タイ政府は省令公布前の2026年7月7日、閣議が同省令案の原則承認を決めたと公表していた。その際には、公共工事で重大な損害を招く施工や不作為を「工事放棄」とみなす考え方が示されていた。官報掲載により、この基準は省令として公表段階に移った。([thaigov.go.th](https://www.thaigov.go.th/th/news/166072))
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